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相続の知識

離婚して疎遠になった元配偶者や子にも相続権はあるのですか?

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続の知識

何十年も前に離婚し、元の配偶者や子と疎遠になっているというケースは決して珍しいことではありません。

また、その後に再婚して子ができたり、連れ子のいる相手と婚姻しているということもあります。

法律上、配偶者は常に相続人となり、子は第1順位の相続人と定められています。

では、このような状況で相続が生じ、被相続人(亡くなった方)に離婚して疎遠になっている元の配偶者と子がいるといった場合、その元の配偶者や子に被相続人の遺産を相続する権利はあるのでしょうか。

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離婚した配偶者に相続権は生じない

この場合、まず大前提として離婚した元の配偶者に相続権は生じません。

離婚というのは、いわば戸籍上も赤の他人となるための手続きです。ですから、赤の他人に相続権は生じないということになります。

これは婚姻期間に関係はなく、どれだけ長期間夫婦関係が続いていたとしても、法律上の離婚(離婚届の提出)をすれば相続権を失ってしまいます。

また、いわゆる内縁の配偶者(事実婚)についても、戸籍上の配偶者(法律婚)ではないため、法定相続人となることはできません。

なお、法律上の離婚をしていない場合で、長期間にわたって別居生活をしているといったケースについては、別居期間の長短にかかわらず配偶者としての相続権が生じます。

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離婚した配偶者との間に子がいた場合

では、離婚した配偶者との間に子がいた場合、その子についてはどうでしょうか。

この場合には、たとえ夫婦が離婚していたとしても親子の血縁関係は解消されません。そのため、離婚した夫婦間の子は相続人になります。

たとえ何十年も疎遠になっている子であっても、親子の縁を切ることはできません。

また、もし離婚した配偶者が再婚し、再婚相手と連れ子が養子縁組したとしても、子の相続権がなくなるわけではありません。

この場合の子は、実親と養親の両方の相続権を得ることになります。

被相続人の実子である以上、子については相続権が失われることはないのです。

再婚した配偶者や子がいる場合には問題が起きやすい

このように、元の配偶者との間に生まれた子には相続権が生じることから、被相続人が後に再婚していたような場合にはトラブルが起きやすいといえます。

前述の通り、どれだけ長い間疎遠になっていたとしても、離婚した配偶者との間に生まれた子は相続人となります。

そのような状況で再婚した配偶者や子がいる場合、疎遠になっている子とはまったく面識もない、ということも少なくありません。

そこで相続が生じると、遺言書がない場合には、その疎遠になっている子も相続人のひとりですから、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

ただ、再婚した配偶者や子にしてみれば、面識もない相続人に対して遺産を渡したくない、という感情を抱くのも無理はないことです。

また、疎遠になっていた子である相続人からすれば、自分にも相続権がある以上、もらえるものはもらいたい、という方もいるでしょう。

そのようなケースでの相続トラブルというのは、昨今、夫婦の3組に約1組が離婚するという時代ですから、これからさらに増えてくると思われます。

できる限り相続トラブルを避けるためには

もし、離婚した元配偶者との間に子がいて、再婚しているような場合において、相続トラブルをできる限り防止する効果を発揮するのは、やはり遺言書です。

遺言書がある場合には、原則として遺言書に記載されている遺産分割方法で遺産を分けることになりますので、相続トラブルになる可能性を抑える効果が期待できます。

例えば、疎遠になっている子に対しては遺産を残さないという内容であっても、遺言書の効力そのものは無効になることはありません。

子の遺留分には注意が必要です

ただし、子については遺留分を請求する権利があります。

ですから、場合によっては遺留分減殺請求によって、遺留分相当の遺産を渡さなければならないことがあるかもしれません。

しかし、遺留分減殺請求というのは、あくまでも遺留分をもつ相続人の権利です。相続が生じたからといっても、当然に遺産をもらえるわけではありません。

遺留分減殺請求は、原則として相続が生じてから1年以内、あるいは相続が生じたことを知ってから1年以内に行わないと請求権は時効消滅します。

つまり、もし遺留分減殺請求がなければ、遺言書の内容のまま遺産分割ができることになります。

遺言書を作成する場合には内容を十分検討する

もし、前妻との間に子がいて再婚しているようなケースでは、やはり遺言書の作成が必須と言えるでしょう。

その際には、できる限り相続トラブルが生じない内容にすることが肝心です。

相続トラブルを避けるには、できれば遺留分に配慮した内容というのが無難ですが、人間関係などの状況は人それぞれです。

遺言書を作成する際には、相続や遺言書に詳しい専門家と相談しながら行うのが安心かもしれません。

当事務所でも遺言書や相続手続きなどの相談を承っておりますので、疑問点やお困りのことがあればお気軽にご相談ください。