以前テレビドラマで、登場人物が誓約書を記入する場面で『平成2018年』となっていたことが話題となりました。
契約書や遺言書といった文書の日付というのは、法的にかなり重要な意味をもちます。
例えば遺言書の日付は新しいものが基本的に有効なものとなるといったように、正確な日付の記載というのはとても重要な要素です。
では仮に『令和2020年○月○日』といった記載の遺言書があった場合、その遺言書は法的に有効なものとなるのでしょうか。
遺言書に記載する日付の意味と重要性は?
まず大前提として、遺言書には必ず日付(年月日が特定できるように記載)を入れなければなりません。
日付のない遺言書は無効となります。
つまり、遺言書においては日付の記入は必須項目です。
また遺言書に記載する日付は、年月日までを正確に特定することができなければなりません。
例えば『令和2年吉日』などといった記載では、吉日(大安)の日付が正確に特定できないため、無効な遺言書となってしまいます。
では問題の『平成2018年』は有効?無効?
では問題の『平成2018年』といった記載ですが、法的効力が生じる文書は日付を特定することができれば有効となります。
ということで一応法的にはギリギリでセーフと考えられます。
過去の判例では『平成12年1月10日』を『平成2000年1月10日』と誤記された遺言書が有効とされたものがあります(平成12年=西暦2000年)。
『平成30年』を『平成2018年』と記載した遺言書でも、一応は有効と『判断される可能性は高い』でしょう。
有効とはいえ無難に正確な日付を記載するようにしましょう
他にも『65歳の誕生日』『2018年の憲法記念日』などといった記載も、一応日付は特定できますので有効となる可能性は高いといえます。
また令和と改元した後に『平成』で記載されている遺言書についても、正確な日付が特定できれば一応セーフとなるでしょう。
しかし私たちプロの実務家としては、やはり日付は正確にきちんと書くことをお勧めしています。
こうした細かいところでも、余計なトラブルの引き金にもなりかねません。
判例があるということは、日付をめぐって裁判で争っていたということですからね。
遺言書の他にも話題となった誓約書であったり、様々な契約書といった重要書類における日付というのは、文書そのものの有効性を左右する重要な記載です。
誰がみても日付がしっかり特定できるように、元号であれば『令和2年〇月〇日』、西暦であれば『2020年〇月〇日』と正確に記載するようにしましょう。