例えばとても仲のよい夫婦が将来相続人となる子どもたちのために、一通の用紙に共同で遺言書を作成したい、ということは可能なのでしょうか。
このように一通の用紙に二人で連名、押印をして作成しているような遺言書を、共同遺言といいます。
夫婦でこれまで築き上げてきた財産について、夫婦共同で相続について意思表示をしておきたい、という方がいるかもしれません。
実はこの共同遺言については、民法にその規定が設けられています。
共同遺言は民法で禁じられている
まず結論からいうと、残念ながら日本の民法では共同遺言という形式は禁止されています。
民法第975条(共同遺言の禁止)
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
つまり夫婦共同での遺言書は作成できず、一通の遺言書に二人以上の連名で作成されている遺言書は無効になるということです。
共同遺言はなぜ禁止されているのか
民法が共同遺言を禁止している理由としては、主に次のようなことが考えられるからです。
- それぞれの遺言者がお互いに気をつかい、自分の本当の意思を残せない可能性がある
- 共同遺言したどちらか一方が内容を変更、撤回したくても自由にできない
- お互いの考え方、意思に左右されてしまい、自分本来の意思が反映されない可能性がある
こうした懸念があるため、民法では共同遺言という形式を禁じているのです。
遺言というのはあくまでも個人の意思表示であるべきもので、他の人の意思に左右されず、自由に内容を変更したり、撤回することができることが原則なのです。
一緒に作成しても共同遺言にはならないケース
共同遺言というのは、2人以上の人が連名で書いているといったものが該当します。そのため次のようなケースにおいては、遺言書として一応有効なものとなります。
二人以上の遺言書がひとつに綴ってある場合
このような形で遺言書が作成してあっても、綴ってある遺言書を一つひとつ切り離し、一通の遺言書となれば、それぞれが有効な遺言書となります。
別々の用紙に記載された遺言書を同一の封筒に入れた場合
この場合も遺言書そのものは別々なものとなりますので、有効な遺言書となります。
ただし夫婦のどちらが先に亡くなるのかは予測できませんし、封がされている自筆証書遺言の場合は開封するために家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。
また封がされている自筆証書遺言を勝手に開封することも民法で禁じられており、開封してしまうと5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科せられることも規定されています。
夫婦で遺言書を作成したといった場合には、やはり個別の形で残しておきましょう。
遺言書はそれぞれ単独で残すのが望ましい
上記のような形で遺言書を残しても、一応法的には有効な遺言書として扱われます。
しかし遺言書は遺言者単独の意思表示をするためのものですから、それぞれ単独で保管できるように残すのが望ましいといえます。
せっかく作成した遺言書も、法的に無効なものとなってしまっては、作成しなかったのと同じことです。
これから夫婦で遺言書を作成しようと考えている方は、それぞれ別々の遺言書を作成して残しておくようにしましょう。
当事務所では遺言書の作成についての相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。