当事務所の相続・遺言書専門サイト【相続と遺言書相談.com|埼玉県川越市の行政書士鈴木法務事務所】はこちらから
PR
遺言書

令和と改元した後に作成した遺言書の日付が『平成』でも有効?

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 遺言書

2019年5月1日から元号が『令和』となりました。

そこでもし、2019年5月1日以降に遺言書を作成した場合、日付の記載が『平成』のままであっても有効な遺言書となるのでしょうか。

例えば新元号が施行された後の5月5日に遺言書を作成し、日付を『平成31年5月5日』と記載したような場合です。

遺言書は作成した日付を記載しなかったり、作成した日付が特定できないものは無効となります。

では日付を『令和元年』ではなく『平成31年』などとした場合でも、有効な遺言書と認められるのかどうかを考えてみたいと思います。

PR

遺言書に日付の記載が必要な理由と問題が生じる可能性は?

まず遺言書に日付を必ず記載しなければならないのは、その遺言書がいつ作成されたものであるかをはっきり特定する必要があるためです。

遺言書をはじめ契約書などの文書というのは、法的な拘束力が生じる重要な文書です。

ですから、いつ作成されたものであるかということが重大な意味をもつのです。

そこで疑問として出てくるのは今回のように元号が変わった後に、もし前の元号で日付が記載されていたら有効なものとなるのかどうかです。

『平成31年』という記載で問題が生じるのかどうか

遺言書への日付の記載は民法にも規定されており、日付の記載がないものや日付が特定ができないものは無効な遺言書となります。

よく例として挙げられるのは『平成31年5月吉日』のように、日付が特定できないものは無効となります。

これはもちろん『令和元年5月吉日』のような記載でも同じです。

では元号が『令和』に変わっても『平成』表記であることで問題が生じるでしょうか。

これについては作成された日付がはっきりと特定できればよいので、一応セーフでしょう。

たとえ元号が変わったとしても、作成された年月日は特定できますので。

ただし相続人間で余計な疑念が生じる可能性は考えられる

上記のとおり遺言書の日付は『令和』ではなく『平成』でも有効なものになると考えられます。

ただし後に遺言書の内容を見た相続人が『本当にこの日付で書かれたものなのか』といった疑念をもつ可能性は十分考えられるでしょう。

令和になっているのに平成のままというのはおかしいのではないか、などといったことです。

場合によっては遺言書の有効性を争うようなトラブルに発展してしまうかもしれません。

そういった意味では改元後に作成したのであれば、正確に『令和』と記載するのが無難といえます。

PR

貴重な節目~ぜひ『令和』を使って遺言書を作成してみては?

なお遺言書の日付は『2019年』『2020年』といったように西暦での記載でも、もちろんまったく問題ありません。

元号と同様、作成された年月日がはっきり特定できればよいためです。

もっとも改元というのはめったに訪れることがない節目でもあります。改元は一生のうちそう何度も経験するわけではないでしょう。

ぜひ記念(?)という意味でも『令和』と記載した遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。

当事務所でも遺言書の作成についてご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。