『へそくり』というと、妻が家族に内緒でコツコツと貯めてきたお金、というのが典型的な例でしょう。
そこでもし夫が亡くなって相続が生じたら、このへそくりは相続財産になるのでしょうか。
離婚の際などに問題となる財産分与では、たとえ専業主婦であっても、婚姻期間中に夫婦で築き上げてきた財産は夫婦共有のもの、という扱いになるのが一般的です。
では相続の場合、特に相続税申告が必要なケースについては、このへそくりはどのように扱われるのでしょうか。
へそくりが相続財産とみなされる場合も
例えば夫が亡くなり、専業主婦が長年にわたりへそくりを一生懸命にコツコツと貯めてきた、といったような場合です。
これについては、そもそも夫が稼いできたお金を貯めていたものですから、いわゆる名義預金として、実質的に夫の財産とみなされてしまう可能性が高いのです。
つまりたとえへそくりを妻名義で預金していたとしても、夫の財産とみなされる名義預金として扱われ、相続税の課税対象になる可能性が高い、ということになります。
配偶者の所得により扱いが異なる可能性も
なお妻自身の所得がかなり多いような場合は少し事情が異なります。
こうした場合については妻の固有財産とみなされ、どのように資産を管理していたのかにもよりますが、妻名義の預貯金が夫の相続財産とみなされる可能性は低いと思われます。
ただし名義預金なのか固有財産なのかを判断するのは、あくまでも税務署です。
相続が生じて相続税の申告が必要となる可能性があるような場合は、やはり税務の専門家に相談しておいた方が無難です。
たかがへそくりと侮るなかれ
へそくりといっても長年にわたってコツコツ貯めていれば、かなりの額になっている方もいるかと思います。
税務署は不動産の名義変更などはもちろん、預貯金の存在や動きもしっかりと把握しています。
またいわゆる『タンス貯金』についても、そう簡単に税務署の目はごまかせません。
後に税務調査が入り、そこで申告漏れを指摘されるようなことになると大変です。
修正申告が必要になるばかりか、延滞税や過少申告加算税、さらに悪質と判断されてしまうと重加算税などが課されてしまう可能性もあるのです。
税務署が税務調査に入るのは、この名義預金を探すことが主な目的とも言われています。
たかがへそくり、されどへそくりです。くれぐれも注意しましょう。