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死亡保険金の受取人~今誰になっているか把握してますか?

よくわかる相続と遺言書のマニュアル|埼玉県川越市の行政書士鈴木法務事務所 終活

もしものときに備えて、生命保険に加入されている方は多いと思います。

被相続人(亡くなった方)が生命保険に加入していれば、死亡保険金がおりることになります。

相続という場面においても保険金というのは、残された家族の生活を支えていくための心強い大事なお金になるでしょう。

しかし、加入している保険金の受取人をきちんと把握していない方が、意外と少なくないのです。

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保険金の受取人の設定によって相続手続きに支障が生じる場合も

例えば、死亡保険金の受取人が契約者(被相続人)の配偶者に設定されていて、もし配偶者が先に亡くなっているにもかかわらず、受取人が配偶者のままになっていたらどうなるでしょうか。

つまり、死亡保険金の受取人が先に亡くなっているのに、受取人となっているというケースです。

受取人が先に亡くなっていた場合の保険会社の対応は?

こうした場合、保険会社との契約内容によっても扱いは異なりますが、設定されている受取人がすでに死亡していると、受取人が設定されていない、つまり受取人未指定の契約とされてしまうことがあります。

受取人が未指定になっていると、これも保険会社との契約内容にもよりますが、その保険金は被相続人の相続財産としてみなされてしまうことがあるのです。

このようになると、契約者(被相続人)自身が受取人ということになりますから、被相続人の相続財産となります。

この場合、相続人間で遺産分割協議が行われていないと保険金がおりない、ということになってしまいます。

相続放棄をした場合に保険金が受け取れなくなる

さらに、もし被相続人に負債(借金)が多く、相続放棄を選択せざるを得なくなった場合、保険金は被相続人の財産となりますので、保険金を受け取ることができなくなります。

逆に、保険金の受取人が存命の相続人となっていれば、保険金の受け取りは相続人固有の権利ですから、相続放棄をしても受取人となっている相続人は保険金を受け取ることができるのです。

相続人からの保険金の受け取り請求は比較的簡単

生命保険の受取人がきちんと設定されていれば、保険金の請求手続きは銀行などの金融機関の相続手続きに比べて容易です。

相続人からの保険金請求手続きであれば、比較的簡単に保険金の請求手続きが可能となります。

逆に言えば、被相続人が受取人とされている場合には、相続人間で遺産分割協議書を作成しなければならないなど、保険金の受け取りまでに時間を要することになるのです。

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終活の一環として保険金の受取人の確認を

先にも述べた通り、生命保険金の受取人というのは、意外と把握していないことが多いものです。

終活の一環というだけでなく、相続手続きや相続税の納税など様々な点で大きく影響してくるところなので、改めて確認しておいてください。

受取人の変更手続きというのは非常に簡単に済みます。

もし受取人を把握していない、あるいは受取人として設定している配偶者などが先に亡くなっているようなときは、必ず受取人の変更手続きを行っておきましょう。