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相続の知識

遺産をすべて母親に相続させるには子が全員相続放棄すればいい?

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続の知識

例えば両親に子が二人いるといったケースで、もし父親が亡くなった場合、相続人となるのは配偶者である母親と子二人になります。

法定相続分としては配偶者が2分の1、子ひとりあたり4分の1ずつです。

ところが子が母親にすべての財産を相続させたい、と希望する方も少なくありません。

このような場合、母親にすべての財産を相続させるには子二人が相続放棄すればよいのか、といった相談を受けることがあります。

確かに単純に子二人が相続放棄することで、母親にすべての財産を渡せるようになる、と考えがちですが、この方法では必ずしも母親にすべての財産を渡せるとは限りません。

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まずは相続放棄の性質を考えてみる

まず相続放棄というのは相続人が家庭裁判所に申立てを行うことで、はじめから相続人ではなかった、という扱いにしてもらうための手続きです。

通常は被相続人(亡くなった方)に多額の債務(借金)があるようなときに、相続人が相続放棄するといったことが多いものです。

また相続争いに巻き込まれたくない、などといった理由で相続放棄を選択する方もいます。

ここでポイントとなるのは、相続放棄の効力は『はじめから相続人ではなかったことにする』という点です。

つまり前述の子二人が相続放棄することで、子二人は『はじめから相続人ではなかった』ということになります。

ここで大きな落とし穴となるのは、相続人には範囲と順位があることです。

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相続人となる人の範囲と相続順位

民法では、相続人となる人の範囲を次のように定めています。

  • 配偶者は常に相続人となる
  • 第一順位・・・子
  • 第二順位・・・被相続人の父母
  • 第三順位・・・被相続人の兄弟姉妹

先順位の相続人がいる場合には、次順位の人は相続人とはなりません。

ですから子がいれば子が相続人となり、子がいなければ父母が相続人、父母がいなければ兄弟姉妹が相続人となります。

それぞれの相続人の組み合わせによって相続分は次のように定められています。

  • 配偶者と子が相続人・・・配偶者と子が2分の1ずつ
  • 配偶者と父母が相続人・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

先述の通り、相続放棄を行うと『はじめから相続人ではなかった』ということになります。

つまり被相続人には子がいなかったという扱いとなり、相続放棄によって次順位の相続人に相続権が移ることになってしまうのです。

もし母親にすべての財産を相続させたいのであれば

このように子二人が相続放棄をしてしまうと、次順位の父母が相続人となります。

そして父母がいなければ兄弟姉妹が相続人となるため、母親にすべての財産を相続させることができなくなる可能性が高くなってしまいます。

結論としては第一順位の子が相続放棄してしまうと、次順位の相続人に相続権が移ることになってしまうため、このケースでは子が相続放棄をするのは得策ではない、ということになります。

相続する割合は遺産分割協議で自由に決められる

母親と子が相続人である場合で、母親にすべての財産を渡したいということであれば、相続人間の遺産分割協議で相続割合を自由に決めることができます。

ですから母親と子が遺産分割協議を行い『母親にすべての財産を相続させる』という内容で合意すればよいのです。

そうすることで、わざわざ家庭裁判所での手続きといったことを経ることなく、母親がすべての財産を相続できるようになるのです。

配偶者控除を使うことで相続税がかからないことも

さらに相続財産が基礎控除額を超えてしまっていて、相続税の申告が必要な場合には、配偶者だけが使える『配偶者控除』を適用することで、相続税がかからなくなるケースもあります。

ただし将来の二次相続(配偶者が亡くなったときの相続)では当然のことながら配偶者控除が使えませんので、遺産分割は慎重に考慮する必要があります。

場合によっては将来、子二人に相続税負担が重くのしかかってしまう可能性がありますので、その点は十分に留意しておきましょう。

遺産分割のやり方次第で、トータルの相続税が数百万円、場合によっては数千万円違ってくることもあります。

財産内容や相続人の状況によっては、相続に詳しい専門家に相談しながら遺産分割を検討していくことをお勧めします。

当事務所ではケースによって相続税に精通した税務の専門家と連携し、相続に関する相談を承っております。疑問点や不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。