相続税には様々な控除や特例がありますが、中でも控除額が大きいのが『配偶者の税額の軽減(配偶者控除)』です。
この配偶者控除は被相続人(亡くなった方)の配偶者が遺産を相続する場合、次のうちどちらか高い金額まで非課税となる制度です。
その配偶者控除を使えば、一般的な相続であれば一次相続(最初の相続)で配偶者に遺産を相続させることで基礎控除額を超えていても相続税が課せられることはほとんどなくなります。
いわば『配偶者のみの特権』ともいえる制度です。
ただしこの配偶者控除を使って遺産分割(相続人間で遺産を分けること)を行う場合に、そのやり方次第では将来、残された相続人が大きな負担を強いられる可能性もあるのです。
『無税になるならお母さんが全部相続』は将来負担が大きくなる
一般的な相続のケースで考えてみましょう。
例えば夫婦2人と子が2人といった場合で、夫婦のうち夫が亡くなり相続が発生しました。
この最初の相続が『一次相続』です。
夫名義の遺産は不動産(自宅)が3,000万円、預貯金が2,000万円ありました。
妻名義の財産は1,000万円だったとします。この時点での法定相続人は妻と子2人の3人です。
配偶者控除を利用して妻がすべての財産を相続した場合
ここで配偶者控除を相続財産にすべて適用し、妻が夫名義の遺産を全部相続したとすると、夫の財産にかかる相続税は子も含めて0円ということになります。
一次相続で配偶者控除をすべて適用した二次相続で子2人に課税される相続税
しかし後年に今度は妻が亡くなり相続が発生(二次相続)した場合、相続人は子2人のみということになります。
この場合の基礎控除額は相続人が子2人のみですから、4,200万円です。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
二次相続では配偶者がいないため、当然ながら配偶者控除は使えません。
子2人が相続する遺産を単純計算すると一次相続で妻が相続した夫の遺産が5,000万円、妻の遺産が1,000万円となり、子2人に対して合計で180万円の相続税がかかります。
一次相続で妻(配偶者)が遺産の6割を相続した場合
では一次相続の段階で妻が配偶者の財産を6割、子が4割という遺産分割を行った場合はどうなるでしょうか。
この場合にも配偶者控除が適用されますので、妻の一次相続にかかる相続税は0円です。
ただ遺産の4割を相続する子2人には、合計で8万円の相続税がかかります。
一次相続で妻が6割・子が4割を相続した二次相続で子2人に課税される相続税
このケースでは後年に二次相続が発生した場合、子2人が相続する遺産は夫が妻に残した遺産と妻名義の遺産となります。
しかしこの場合の二次相続では遺産の総額が基礎控除内に収まることになるため、子2人に相続税は課税されません。
つまり一次相続で妻(配偶者)がすべての遺産を相続した場合と遺産の6割を相続した場合とでは、トータルで子が負担する相続税額に172万円も違いが出てきてしまうのです。
一般的な相続では遺産分割のやり方だけでも節税できる
相続税の節税対策としては、いわゆる不動産投資や生前贈与などといった方法も、確かに有効な場合があります。
しかし上記のように一次相続の段階で将来を見据えた遺産分割をするだけでも、かなりの節税となることがあるのです。
多くの資産がある資産家の方などは、様々な節税対策を行っていく必要性はあると思います。
ただ一般的な『普通の家』の相続では、上記のように遺産分割のやり方を工夫するだけで十分に相続税対策ができることが多いものなのです。
もっとも上記のケースはあくまでも参考としての単純計算です。
実際の相続ではもっと複雑な要素を考慮しなければなりませんし、配偶者控除の他にも例えば小規模宅地等の特例など活用できるものが多々あります。
いずれにしても二次相続までを見据えたうえで、後の世代に負担がかからないように考慮することが大切なことですね。