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相続税・贈与

生前の贈与契約~死因贈与とは?

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続税・贈与

自分の死後、相続人以外の人に財産を残したいような場合には、遺言による遺贈と死因贈与という方法があります。

どちらも自分の死後、誰かに財産を残すということには変わりはありません。

しかし、両者は法的な性質が大きく異なります。

遺贈と死因贈与の違いとしては、主に以下のような点があります。

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遺贈と死因贈与の違い

まず、死因贈与とは、自分が死んだら財産を○○に与える、といった生前に財産を受け取る人との契約です。

これはあくまでも契約なので、財産を贈与する側ともらう側、双方の合意が必要です。

これに対して遺贈とは、遺言により財産の贈与をする意思表示です。

遺贈は遺言による一方的な意思表示となるため、財産をもらう側に受け取る意思があるかどうかは関係ありません。また、相続人への遺贈ということも可能です。

遺贈を受けたくない場合には、遺贈を放棄することもできます。

つまり、遺贈は遺言者による一方的な意思表示であり、死因贈与は贈与する側、される側双方の合意が必要となる契約である点が大きく異なるのです。

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遺贈と死因贈与の要件の違い

遺贈と死因贈与の大きな違いとしては、遺贈は遺言書で贈与する意思を示すものですから、必ず遺言書という形の書面でなければなりません。

一方、死因贈与は、必ずしも書面で行う必要はありません。法律の理屈上は、たとえ口約束であっても契約は成立するからです。

ただし、書面である必要はなくても、当事者の一方が亡くなってしまうと、その契約を後に立証することは非常に困難です。そのため、通常は死因贈与契約書を作成しておきます。

遺贈の場合、被相続人の遺言による一方的な意思表示であるため、もらう側は遺贈を放棄することも可能です。

そういう意味では、死因贈与の場合、生前に財産を譲ることをあらかじめ契約しておくことで、財産を残したい人へ確実に財産が渡るようにすることができるメリットがあります。

例えば、被相続人が亡くなったら、飼っているペットの面倒をみてくれることを条件として財産を残しておきたい、といったケースで死因贈与契約が結ばれることもあります。

このように、遺贈と死因贈与というのは、法的な意味合いがまったく異なります。どのように自分の財産を引き継いでもらうのか、などといった点を考慮して使い分けるとよいでしょう。

当事務所では、遺言書や死因贈与契約についての相談も承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。