遺贈とは、遺言によって遺産の全部または一部を、特定の人に贈与することです。
民法第964条(包括遺贈及び特定遺贈)
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
わかりやすく言えば、『遺言で贈与する』から『遺贈』ということです。
包括遺贈と特定遺贈
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈について
包括遺贈とは、『遺産の○分の1を○○に、○○分の1を○○に与える』といったように、遺産の割合で、目的物を特定しない方式の遺贈です。
包括遺贈を受ける人は、相続人と同様の権利義務があります。
民法第990条(包括受遺者の権利義務)
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
つまり、包括遺贈を受ける人は、相続人と同様に扱われるということです。
そのため、例えば借金などのマイナス財産が多く、包括遺贈を放棄したいような場合には、相続人の場合と同様に、家庭裁判所で遺贈の放棄や限定承認の手続きが必要となります。
特定遺贈について
一方、特定遺贈とは『土地建物を○○に与える』といったように、特定された具体的な財産を贈与することです。
特定遺贈については、遺言者の死後、いつでも遺贈の放棄ができます。
民法第986条(遺贈の放棄)
受遺者は、遺言者の死後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
②遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、いつでも遺贈の放棄ができるとなると、もしいつまでも遺贈を受けるかどうかの意思表示がないなどの場合に、相続人としては遺産分割(遺産を分けること)に支障が生じる場合も出てきます。
そのため、相続人には遺贈を受ける人に対して、承認するのか放棄するのかといった意思表示を催告できることになっています。
また、遺贈する財産額が相続人の遺留分を侵害してしまっているような場合、相続人は遺贈を受ける人に対して遺留分減殺請求を行うことができます。


なお、遺贈を受ける人は法定相続人である必要はありません。
遺産を譲りたい相手がいれば、個人・法人を問わず、遺言で自由に自分の財産を譲る(処分する)ことが可能です。