お墓をはじめとする家系図や位牌、仏壇仏具、神棚などについては、相続財産として考慮しなくてもよいとされています。
そのため、相続税対策などで生前にお墓や仏具などを購入しておく、といったこともよく行われています。
こうしたお墓や仏壇仏具といったものを、『祭祀財産(さいしざいさん)』といいます。
祭祀財産は少し特殊な財産であり、民法では相続財産とは別に、承継(引き継ぐこと)の規定が設けられています。
ただ、この祭祀財産をめぐっては、親族間で裁判となるようなケースも少なくありません。なぜ祭祀財産をめぐって争いが起きてしまうのでしょうか。
民法は祭祀財産を引き継ぐ基準を明確にしていない
祭祀財産の承継については、民法に以下のように規定されています。
民法第897条(祭祀に関する権利の承継)
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
このように、具体的に誰が祭祀財産を承継するのかというのは次のような基準で決めることになっています。
- 慣習(ならわし)に従って承継する
- 遺言書で指定された人がいればその人が承継する
- 慣習が明らかでないときは家庭裁判所が決める
ただし、家庭裁判所がどのような基準で祭祀財産の承継者を決めるのか、といった点は明確に定められていません。
ですから、祭祀財産の承継をめぐって親族間で骨肉の争いが生じる、といったことも出てくるのです。
祭祀財産の承継は家族でよく話し合う
民法は一部改正を経てきてはいますが、全体的にはとても古い法律のひとつです。
この祭祀財産の承継に関しても、根本は『家』制度のならわし、つまり家を引き継ぐ人(家督を継ぐ人)が祭祀財産も引き継ぐ、といった考え方にもとづいたものといえます。
ただ、いわゆる核家族化が進んでいる現代では、この慣習といったものがすでに形骸化しているのが実態です。
地方の実家に両親が住んでいて、子どもは家族で都市部に持ち家があるということになると、両親が亡くなったときに実家をどうするのか、といった問題も生じてきます。
都市部など立地条件がよければ売却にも苦労しないかもしれません。しかし地方であったり築年数がかなり経過している建物などは、かなり厄介なことになってくるのです。
そうして長年放置されている実家などが、いわゆる『空家問題』として社会問題化しています。
ですから、もし自分が亡くなったときに自宅やお墓をどうするのか、誰が祭祀財産を引き継ぐのかといったことを、家族できちんと考えておくことが必要となってきているのです。
終活の一環として話し合いと遺言書を
祭祀財産をめぐる争いを回避するには、まず先祖代々の土地や祭祀財産は将来どうするのか、引き継ぐとすれば誰が引き継ぐのか、といったことを家族でよく話し合うことです。
そのうえで、『祭祀財産の承継者に長男〇〇を指定する』といった遺言書を作成しておけば、まず争いは回避できます。
もっとも、核家族化が進んでいる現代では、そもそも田舎の家やお墓を引き継ぐつもりはない、といったケースもあります。そうした場合であっても、それはそれで話し合いが必要でしょう。
近年では、相続が生じた場合に、実家の不動産は処分してしまい、お墓も改葬(お墓を引越す)するといったことが増えてきています。
祭祀財産をめぐって骨肉の争い、などといった事態にならないよう、預貯金や土地といった財産だけではなく、祭祀財産の承継についてもしっかり考えて話し合っておくことも、いわば終活の一環といえます。