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終活

相続で実家を処分すること~生前からの意思表示も大切

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 終活

年老いた親が亡くなり、いざ相続となったときに問題となることが多いのが『実家をどうするか』ということです。

一人暮らしの親が住んでいた実家が残されたけれども、相続人となる子たちには自分の持ち家があり、実家が誰も住まない空き家になるというケースは少なくありません。

実際、こうしたケースで空き家が増加していることは、『空き家問題』といった社会的問題にもなっています。

空家対策については法整備も徐々に進んではいますが、このようなケースが増えているのは、他にも様々な要因があります。

しかし、たとえ親が亡くなって空き家になっても『実家』という思い出の詰まった家を処分するということに、少なからず抵抗感がある方が多いことがあります。

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親の思いを伝えておくことが大切

多くの方にとって、実家というのは様々な思い出が詰まっている建物であり、たとえ誰も住まない空き家になってしまったとしても、なかなか処分するという踏ん切りがつかないものです。

しかし、思い入れだけで空き家のままにしておいたとしても、将来の相続などのタイミングで、いずれは処分しなければならないときがやってきます。

そこで大事なことは、やはり『親の思い』をきちんと伝えておくことです。

意思表示は全員が集まるタイミングで

例えば、子どもたちが全員集まるような機会で『私が死んだら土地と建物は処分して全員で分けなさない』といったことを事あるごとに伝えておくだけでも効果的です。

ここでポイントとなるのは、『子どもたちが全員集まった機会で』という点です。

相続人となる子が複数いる場合、実家の処分などでよく問題となるのは、実家への思い入れの違いが大きいということがあります。

そこで、そうした気持ちを込めた遺言書を残しておくことも終活のひとつといえます。

しかし、たとえ遺言書がなかったとしても、こうした意思をきちんと兄弟姉妹全員に伝えておくことで、子どもたちは親の意思を尊重し、処分という踏ん切りをつけやすくなるでしょう。

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親の思いを相続してもらう準備も終活の一環

終活という言葉も世の中に認知されてきましたが、お金やモノだけではなく、親の思いを子どもたちに相続してもらうといった意識も大切です。

遺言書やエンディングノートといった、形に残るものを準備しておくのも重要なことですが、親の気持ち、意思を生前に言葉で伝えておくというのも、相続をスムーズに行うことができる有効な方法だと思います。

たとえ実家という形あるものを手放してしまったとしても、子どもたちの思い出が消えてなくなってしまうわけでは決してありません。

形あるものにこだわるよりも、親の思いというものを引き継いでいくことが一番大切なことなのではないでしょうか。

空き家を放置した場合のリスク~空家法による行政代執行

相続で残された実家に関しては、特に築年数が古いほど、放置してしまうことで問題が生じる場合があります。

それは、2015年から施行されている『空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)』という法律により、『特定空家等』に指定されてしてしまう可能性があることです。

空家法では、放置されていることで倒壊などの危険性が高い場合や、適切な維持管理がされていないために、近隣住民が生活していくうえで悪影響を及ぼしているなどと認められる家屋に対して、これを『特定空家』と定義しています。

そして、特定空家に指定されてしまうと、まず行政側から状況改善の勧告がなされます。

それでも放置したままになっていると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなるといったペナルティが科せられます。

最悪の場合には行政代執行も

さらに、空家法では改善の見込みがないようであれば、行政側が強制的に建物を取り壊す『行政代執行』が可能となっていて、取り壊し費用は相続人に請求されます。

そして空家が更地になると固定資産税は6倍にも跳ね上がり、放置する期間が長ければ長いほど重い税負担を相続人が負うことになります。

つまり、実家を空家のまま放置しておくことには、まったくメリットがないということです。

行政側も空家問題に対しては様々な対策を講じてきています。

このような事態にならないためにも、なおさら親の意思をしっかりと子に伝え、早めに実家の処分という問題に向き合うことが大切です。

不動産の売却は特例が適用できることも

なお、被相続人(亡くなった方)が一人で居住していた空家などについては、一定の要件を満たすことで譲渡所得税や住民税の軽減措置を受けられる場合があります。

このような制度を活用することで、実家の売却についての税金面の負担などを抑えられる可能性があります。

空家というのは長年適切な管理がされていないと、余計に深刻な事態を招くことにもなりかねません。その負担は相続人自身が負うことになってしまいます。

そうした事態となる前に、相続人は親の思いを最優先に考慮しながら、問題の解決をはかっていくことが重要です。