法律上、未成年者については単独で法律行為ができない、と定められています。
法律行為というのは、契約など法的に行使できる権利や義務を生じさせたり、消滅させたりする行為のことをいいます。
相続の場面でいうと、例えば遺産分割協議や相続放棄といったものがこれに該当します。
遺産分割協議は参加しない相続人が一人でもいると無効となります。これは相続人が未成年者であっても例外ではありません。
では、もし相続人の中に単独で法律行為が行えない未成年者がいる場合には、どのように遺産分割協議を進めることになるのでしょうか。
未成年者が遺産分割協議を行うには
未成年者が法律行為を行う場合には、原則として法定代理人が必要となり、通常は未成年者の親など親権者が法定代理人となります。
しかし、例えば父母と未成年者の子がいる家庭で、もし父が亡くなってしまった場合、相続人となるのは母と未成年者である子になります。
前述の通り、未成年者が法律行為を行う場合には通常、親権者が法定代理人となります。
ただし、母と未成年者の子が相続人となるケースにおいては、親権者である母が子の代理人を兼ねることができないのです。
親権者の母と未成年者の子は利益が対立する
親権者の母が未成年者である子の代理人となれない理由は、母と子の利益が対立する関係になってしまうからです。
同じ相続人という立場でありながらも母が代理人になると、本来は子が相続できるはずの遺産を、母が代理人となって一人ですべての遺産を相続してしまうことも可能となってしまいます。
そこで、子に不利益が生じないよう、このようなケースでは家庭裁判所に『特別代理人』を選任してもらい、未成年者である子の代理人として遺産分割協議を行うことが法律で定められています。
そして、この特別代理人が未成年者の子に代わって、遺産分割協議を進めることになります。
特別代理人は誰が選任される?手続きの方法は?
特別代理人の選任については、家庭裁判所が誰にするのかを決めるのではなく、申立人(親権者など)が候補者をあらかじめ決めておくのが通常です。
特別代理人となれる人は、例えば叔父や叔母といった、相続に関して利害関係のない親族を指定することが多いのですが、そうした親族がいないといった場合には、専門家に依頼することも可能です。
特別代理人選任手続き
特別代理人選任申立てに必要な一般的な書類等、費用、申立てを行う裁判所は以下の通りです。
- 申立人
親権者または利害関係者 - 申立費用
子ひとりにつき収入印紙800円分
連絡用郵便切手(裁判所によって金額が異なります) - 必要書類等
特別代理人選任申立書
未成年者の戸籍謄本
親権者の戸籍謄本
特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
遺産分割協議書の原案、登記簿謄本など
利害関係を証明する資料 - 申立書類を提出する裁判所
子の住所地を管轄する家庭裁判所
未成年者特別代理人選任申立てを行ってから、その審判がおりるまでの期間は、おおむね2週間から1か月ほどになります。
特別代理人が選任された場合には、遺産分割協議書に特別代理人が署名捺印をし、必要な相続手続きなどを行っていきます。