まず、生前贈与とは、一般的には自分の財産を生前に、相続人や孫といった人たちへ贈与することです(贈与を受ける人は相続人に限りません)。
生前贈与の目的として最もポピュラーなのは、相続税の納税額を抑える目的です。
生前に自分の財産を贈与するのは、自分の財産ですからもちろん自由です。自分のお金なのですから、どのように使っても構いません。
しかし、生前贈与の行い方をしっかり理解していないと、後に贈与を受けた人が苦労することになってしまいます。
贈与税の非課税枠について
生前贈与も、贈与する金額によっては贈与税がかかります。
しかし、贈与税は、年間110万円までが非課税枠であり、これについては申告も不要です。この生前贈与の方法を『暦年贈与』といいます。
ですから、この非課税枠内で毎年贈与を行っていくのが最も簡単なのですが、注意すべき点もあります。
この方法で生前贈与を行っていたにもかかわらず、後に税務署に贈与と認められなかったケースというのが、実は多くあるのです。
単に年間110万円の非課税枠内で暦年贈与を行っていたとしても、それが相続税を免れるためだけの目的で、形式的に財産を移していただけ、というように判断されてしまう可能性があります。
では、きちんと税務署に生前贈与と認めてもらうためには、どうすればいいのでしょうか。
贈与であることを明確にしておくことが重要
この非課税枠内で贈与を行う場合でも、客観的に贈与であることを明らかな形にしておくことが重要です。
具体的には、毎年贈与契約書を作成したうえで、確定日付(公証役場で文書が存在していた日付を証明してもらうこと)をとっておくことです。
こうして贈与であることを書面で明確にしておけば、生前贈与であることが明らかになります。
また、本人の認識では非課税枠内で贈与を行ったと思っていても、例えば、贈与したお金の通帳を贈与する人が自ら管理していたような場合には要注意です。
このような方法で管理していると、贈与ではなく『名義預金』として相続税の課税対象とされる可能性が高くなるので注意しましょう。
生前贈与を行った場合には、そのお金は必ず贈与を受けた人側が管理するようにしてください。
あえて少額の贈与税を納税するという手もあり
税務署側に実質的な名義預金であると判断されないために、あえて贈与税を納税するという方法もあります。
例えば、毎年110万円ではなく120万円を贈与すると、贈与税の基礎控除額である110万円を超えた部分の10万円に対して贈与税がかかります。
この10万円分に対してかかる税率は10%、つまり1万円です。
そこで、贈与を受けた人が贈与税の申告をし、あえて1万円を納税することで、暦年贈与であるということを明確にアピールすることができるのです。
生前贈与についての注意点
生前贈与は、早い段階からうまく利用すれば相続税を抑える高い効果が期待できます。
しかし、生前贈与を受けていた場合、もし贈与を受けていない他の相続人がいたときにトラブルが生じる可能性も出てきますので、その点は注意しましょう。
また、被相続人が亡くなる前、3年以内に相続人へ贈与した分は、相続税法上は相続財産に加算されます。
相続税のかからない相続であれば比較的問題は少ないかもしれませんが、節税目的で生前贈与を考えている方は、こうした点を十分に考慮して行いましょう。
なお、贈与契約書等についてお困りのことがあれば、書類作成の専門家である行政書士に相談することをお勧めします。
当事務所では贈与契約書だけでなく、税務の専門家とも連携して対応しておりますので、お困りの点やご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。