成年後見制度とは、認知症などで判断能力が衰えた方を保護・支援する制度のことです。
家庭裁判所の監督のもと、支援者(成年後見人など)が、本人(成年被後見人)に代わって財産を管理したり、各種の契約を結んだりします。
成年後見制度は、大きく『法定後見』と『任意後見』の2種類に分けられます。
法定後見は、さらに判断能力の程度に応じ、後見、保佐、補助の3種類に分けられます。
法定後見~すでに判断能力が衰えた方のための制度
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が衰えている方は、日々の生活において様々な問題に直面することになります。
例えば、預貯金の管理や不動産といった自分自身の財産を管理することが難しかったり、介護や福祉のサービスが必要な状態であっても、自らで適切な契約ができないといったことです。
また、そのような状態の方をターゲットにした詐欺や悪徳商法などに巻き込まれてしまう可能性もあります。
このように、すでに判断能力が衰えてしまった方や、不十分な方を保護し、支援するための制度が法定後見です。
法定後見は3段階に分けられます
判断能力が不十分とはいっても、その程度には個人差があります。
そこで、法定後見制度は本人の状況に応じて、3つの類型が定められています。
- 後見・・・判断能力を欠く状態
- 保佐・・・判断能力が著しく不十分な状態
- 補助・・・判断能力が不十分な状態
例えば、以下のような状態で後見、保佐、補助を判断することになります。
後見
- 日常の買い物なども一人では難しい
- 家族の名前もわからない
保佐
- 日常の買い物は一人でも可能
- 重要な財産の管理は一人では難しい
補助
- 財産管理を一人でもできる可能性はあるが、不安がある
任意後見~将来判断能力が衰えたときに備える制度
今現在、どんなに元気であったとしても、将来、判断能力が衰えてしまう可能性はゼロではありません。
そこで自分が元気なうちに、もし、自分の判断能力が不十分になってしまったときにどうしたいのか、どうしてもらいたいのか、といったことを、あらかじめ契約で定めておくのが任意後見という制度です。
つまり、自分の判断能力があるうちに任意で信頼できる後見人となる人を定め、契約で定められた範囲で後見制度を利用するものです。
将来、もし認知症などで判断能力が不十分となってしまった場合、本人の意思や方針に基づいて、生活や療養看護、財産管理等について、適切な保護や支援を行うことができます。
後見人が行うことは?
後見人が行う仕事には、大きくわけて『財産管理』と『身上監護』があります。
成年被後見人の財産管理
財産管理とは、例えば、預貯金や現金、不動産など本人の財産の維持・管理や、年金の受領、光熱費や施設利用料、入院費の支払いといった、本人の日常の生活費の管理を行うことです。
成年被後見人の身上監護
身上監護とは、例えば、本人を施設に入所させるための手続きや、病院の受診、介護契約の締結など、本人の生活や療養看護に関する支援を行うことです。
成年後見制度についての相談先は?
成年後見制度の相談窓口は、市区町村役場以外にも数多くあります。
例えば、社会福祉協議会、地域包括支援センター、障害者自立支援協議会、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート、弁護士会、社会福祉士会、行政書士による成年後見サポートセンター・一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターなどです。
まずは、最も相談しやすいところに相談してみるのがよいでしょう。