相続の手続きでは、財産調査の一環として被相続人(亡くなった方)の口座がどのくらいあるのか、といったことを確認する必要があります。
当事務所にご依頼された相続手続きの中にも、多い方で10行以上銀行に預貯金口座があることが珍しくありません。
しかし銀行口座が10行以上ということになってくると、それぞれの金融機関、支店などでそれぞれ手続きを行わなければなりません。
そのため手続き書類を集めるだけも、かなりの手間と時間がかかることになります。
口座をまとめておくことも立派な相続対策です
さらに手続き書類というのは各金融機関によって異なりますので、それを1行ずつ確認するだけでも大変な作業です。
また手続き書類の多くは相続人が直筆で署名・捺印する必要があり、銀行口座が多ければ多いほど相続人が手間と時間を要することになってしまいます。
10行の銀行口座を持っている方であっても、それをすべて活用しているという方はまずいません。
いわゆる『休眠預金』となっているケースも多々あります。
ですから折を見て、よく利用している銀行口座にまとめておくことをお勧めします。
生前に銀行口座をまとめておくことも立派な相続対策です。
銀行口座をまとめる際にはペイオフも念頭に
ただし銀行口座をまとめる際には『ペイオフ』という制度も少し頭に入れておく必要があります。
ペイオフというのは、金融機関が破たんした際の預金保険制度のことです。
定期預金や利息のつく普通預金(通常の預金口座)については、預金者1人につき、1つの金融機関ごとに元本1,000万円までと破たん日までの利息が保護の対象となります。
つまり元本1,000万円と破たん日までの利息は、必ず保証されているということです。
そして元本1,000万円、破たん日までの利息を超える部分については、破たんした金融機関の財産状況によって戻ってくる額が決まります。
そのため1,000万円を超える部分については、金融機関の資産状況によっては一部戻ってこない可能性があるのです。
銀行口座をまとめる際には、こうした万一の点も念頭に置きながら行うとよいでしょう。
海外預金がある場合は特に要注意
節税や投資目的であったり仕事で海外赴任をしていた方などの中には、海外の銀行に口座をもっているというケースもあります。
海外の銀行口座の相続手続きを行うにはその国の法律にもとづいて行う必要があり、場合によっては多額の費用がかかる場合がありますので注意が必要です。
遺産を引き出したいのに引き出せない、などということにならないように、口座の管理や整理は生前にきちんと行っておきましょう。