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遺言書

かなり高齢になっても遺言書は作れますか?

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 遺言書

遺言書を作成するにあたっては、特に何歳までという法的な決まりはありません。

たとえ80歳でも90歳でも遺言書を作成することは可能です。

ただし遺言をするには本人に遺言能力、つまり遺言書を自分の意思で作成することができる能力があることが大前提となります。

例えば認知症などで自らの意思を判断できる能力に問題があれば、その症状にもよりますが、基本的に遺言書を作成することはできなくなってしまいます。

では高齢の方が遺言書を作成する場合、どのような点に注意すべきなのでしょうか。

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高齢になればなるほど遺言書の作成は大変になる

まず高齢の方でも、体力や判断力といった点にはかなりの個人差があります。

ですから何歳までに遺言書を書いた方がよい、というのは一概にはいえません。

しかし全文を自筆で作成しなければならない自筆証書遺言は、その遺言の内容にもよりますが、高齢になればなるほど想像以上に大変な作業となってきます。

また高齢の方の遺言は、後に相続となった際に、相続人間で『あの時はもう遺言書を書けるような状態ではなかった』などといったトラブルも、決して少なくないのです。

そこで高齢の方が遺言書を作成する場合には、より証明力、証拠力の高い公正証書遺言での作成がお勧めです。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は遺言者の意思を公証人に伝えて作成する遺言書です。

公証人は遺言者に遺言内容について、生年月日や相続人の数など様々な質問をしながら、遺言者に遺言能力があることをしっかり確認したうえで、遺言書を作成していきます。

また公正証書遺言の作成には、第三者である証人が2名以上立ち合いますので、より証明力の高い遺言書となります。

ですから後の相続トラブルを防ぐためにも、高齢の方が遺言書を作成する場合には公正証書遺言を残しておくのが安心です。

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さらに公正証書遺言の証明力を高めるには

上記のように公正証書遺言の場合は、公証人が遺言者に遺言能力のあることをきちんと確認しながら作成します。

しかし公証人は法律のプロであっても、本当に遺言者に遺言能力があるかどうかを正確に判断できる医師ではありません。

そのため、もし高齢での遺言書作成に懸念があるのであれば、あらかじめ遺言能力があることについて、念のため医師の診断書をとっておくという方法も有効です。

遺言をめぐるトラブルの中でも、この遺言能力の有無に関することは非常に多いものです。

後の相続トラブルを防止する意味でも、高齢の方が遺言書を作成する際には、慎重に対策を考えておくことが必要です。

なお当事務所でも公正証書遺言についての相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。