被相続人(亡くなった方)が生前、海外によく出かけていたような場合、まだ有効期限内のパスポートが残されている場合があります。
この被相続人が所有していたパスポートについては、これを無効化するための手続きが可能です。
被相続人が所有していたパスポートの手続き(無効化するための手続き)は、主に以下のような手順で行うことになります。
パスポートの無効化手続き
もし故人のパスポートを見つけたら、まず有効期限を確認したうえで、各都道府県のパスポート発給窓口で無効化の手続きを行います。
この手続きに必要となる書類等は主に以下のものです。
- 被相続人のパスポート
- 被相続人が亡くなったことを証明できる除籍謄本等
- 指定の申請書(窓口でもらえます)
なお、必要な書面等は各都道府県によって異なる場合がありますので、必ず発給窓口などに確認するようにしましょう。
相続において必須の手続きではありませんが
パスポートの無効化手続きについては、必ず行わなければならないものではありません。
なぜなら、そのまま年月が経ち、やがてパスポートの有効期限が過ぎてしまえば、自動的に無効なものとなるためです。
ですから、そのまま大事に保管しておいたとしても、ほとんど問題は起きないと思います。
しかし、パスポートというのは公的な身分証明にも使えるものです。
有効期限内に万が一、第三者に悪用されるようなことがないとは限りません。
特に難しい手続きではありませんので、もし心配であれば、やはり無効化の手続きを行っておいた方がよいでしょう。
無効化されたパスポートは返却してもらえます
パスポートの無効化手続きを行った場合、通常は発給窓口に返却することになりますが、希望があれば、無効化したパスポートを返してもらうことも可能です。
パスポートには故人の顔写真も添付されていますし、人によっては、海外旅行などの大切な思い出が詰まっている、といったこともあるでしょう。
万が一のために無効化の手続きをしたうえで、故人の形見として、大事に保管しておくのもよいかもしれません。